戸建て住宅を建設時、住宅の前の道路に埋設されている水道本管(配水管)に、宅地内へ水道水を引き込むための給水管をつなぎ、止水栓、水道メーター、蛇口を設置するという水道管工事を行います。
この給水管、蛇口を含む全体を「給水装置」といい、その新設・改造・修繕・撤去の工事すべてを「給水装置工事」といいます。
この工事は、各都道府県や各市町村の水道関連機関(水道局など)から「指定給水装置工事事業者」として指定された水道業者しか行えません。これは水道業者が、水道法の政令に定められた「給水装置構造」と「材質基準」に適合し、蛇口まで安全な水道水を供給する工事をする義務があるからです。
水道業者が「指定給水装置工事事業者」として指定を受けるには、【国家試験「給水装置工事主任技術者試験」に合格し、厚生労働大臣から「給水装置工事主任技術者」の免状交付を受けた技術者が所属していること】が条件です。
「給水装置工事事業者」は、市区町村ごとに指定されます。つまり例えば隣接する2つの市町村にて給水装置工事を行いたい場合は、隣接する2つの市区町村それぞれで「給水装置工事事業者指定」を受けなければいけません。
また同じ市区町村でも、「都道府県」からの給水装置工事事業者指定と「市区町村」からの給水装置工事事業者指定を受けている場合があります。
各地域の「指定給水工事事業者」は、水道事業者のホームページまたは市区町村ウェブサイトに掲載されていることが殆どです。もし依頼したい水道トラブルがある場合、依頼業者はご自宅の地域の指定工事事業者であることが「トラブル回避」の一つの方法です。
平成26年度に厚生労働省が実施したアンケート調査では、所在不明の指定工事事業者が約3,000あることが分かっています。また無届工事や構造材質基準不適合など給水装置工事における違反行為は1,740 件発生していること、水道業者に寄せられた水道利用者からの苦情件数は4,864 件に上ることなどが報告されています。
苦情の内容としては、「対応が遅い」(20.3%)、「対応が悪い」(17.8%)、「連絡不通」(14.5%)、「費用が高額」(12.8%)、「施工不良」(10.7%)、「押し売り」(8.6%)、「対応拒否」(6.4%)などとなっています。この状況を見ると、ぼったくり同然の行為や水道業者としてのサービスができていない悪徳業者も多々存在していることが分かります。
水道業者に依頼される際には、まずご自宅のある給水区域の指定工事事業者であるかが肝心です。その上で指定工事事業者ホームページなどで「信頼できる会社」であるかどうかを確認してください。
水道業者としてしっかりとした所在地を持つ「実体のある業者」であるのか。工事料金やトラブルの例、アフターサービス多くの情報を提供しているか。電話での応対が横柄でないか。など安心して「修理依頼」ができるように、依頼者は自身で水道業者をできるだけ見極めることが大切です。
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